岩手県内NPO法人の定款を常にチェックしています…。
あるNPO法人の定款で、公告の方法が「法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。」と定款に記載して居るのにもかかわらず、ホームページを検索しても見当たらないし、公式サイトなのに「法人情報のページがない」ところもある。
このような法人は、10月1日までに急いで作るのかな?
そこで【注意!】
公式ホームページを選択しているNPO法人は、サーバーメンテナンス等で閲覧が中断してしまった場合の【公告の中断事由】(中断した日時や理由)も掲載する必要があります。
そのようなこともありますので、「内閣府NPO法人ポータルサイト」への貸借対照表公告の掲載方法をお勧めしています。
【定款変更をしていない法人】は、官報や日刊新聞紙(岩手日報など)に公告掲載するのかな?岩手県内の170以上のNPO法人が対象となります。
至急【内閣府NPO法人ポータルサイト】から定款を確認してください。
https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/list?goc%5B0%5D=003&sort=establishment_date&order=asc&page=1
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