岩手県内NPO法人における【公告の方法】統計調査について

岩手県内のNPO法人が定款で定めている【貸借対照表公告の方法】統計調査を公開します。


「内閣府NPO法人ポータルサイト」に情報公開されている、岩手県内NPO法人の定款を岩見総合研究所が調べました。2018年9月10日現在。


対象となった372法人中181法人は「官報や日刊新聞掲載」での公告方法を選択しています。

官報や日刊新聞に貸借対照表を掲載する場合、掲載料が必要となります。

貸借対照表の公告は、来月2018年10月1日の特定非営利活動促進(NPO)法の完全施行により義務化されます。

それを怠ると20万円以下の過料に処せられます。


NPO法人の運営をされているみなさんは、所轄庁へ届け出ている定款をご確認いただき、公告の方法を見直す(総会での議決と所轄庁への定款変更の届け出)などをして、NPO法改正についてもご留意頂ければ幸いです。


情報公開を適切かつ速やかに行い、適切なNPO法人運営に努めましょう。

また、所轄庁の「情報公開事務処理」ご苦労さまです。

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